遺贈制度のご案内

遺贈とは、遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ることをいいます。

このたび「遺贈による寄付制度」について、三井住友信託銀行と業務提携することになりました。

本協会の目的である「脳卒中に関する正しい知識の普及および社会啓発による予防の推進等の活動、並びに、脳卒中患者の自立と社会参加の促進を図り、もって国民の保健、福祉の向上に寄与すること」に賛同され、その継続・発展に協力したいとお考えになられている方々におかれましては、遺贈によるご寄付もご検討をお願い申し上げます。

詳細については、提携信託銀行のホームページでも詳しく紹介されています。

提携信託銀行

三井住友信託銀行

[受付窓口]阿倍野橋支店
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1ヴィアあべのウォーク106
電話 0120-062-128(フリーダイヤル)

お問い合わせ先

公益社団法人日本脳卒中協会 事務局
電話 06−6629−7378
FAX 06−6629−7377
問い合わせフォーム

遺贈による寄付手続きの流れ

遺贈による相談申入

当協会にて内容をお伺いし、三井住友信託銀行(受付窓口:阿倍野橋支店 財務コンサルタント)をご紹介します。

 相談受付(三井住友信託銀行阿倍野橋支店)

寄付(遺贈)を含む遺言書作成に関する受付・相談をお受けします。遺言内容のコンサルティング及び事前のご相談は無料です。

相談者のご意向等をお伺いし、三井住友信託銀行阿倍野橋支店より最寄りの支店等のご紹介もいたします。

遺言書の作成(公正証書にて作成)

三井住友信託銀行の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。 遺言書の作成、保管、執行については信託銀行所定の手数料・報酬が必要になります。

遺言書の保管・管理(三井住友信託銀行)

三井住友信託銀行から財産や相続人等の異動・変更を定期的にご照会させていただきます。

ご逝去の連絡を受け次第、三井住友信託銀行にて遺言内容を執行いたします。

相続人への遺産配分、本協会へ寄付

ご遺志にしたがい、本協会の活動の一層の充実発展のために、大切に活用させて いただきます。本協会への寄付額分(現金)については、一定条件を満たすことで相続税がかかりません。

相続税の控除を受けるには

相続開始後10ヵ月以内にご入金いただき、本協会が発行する「領収書」と「公益法人認定書写し」を税申告書類に添付して申告してください。


ご寄付のお振込み先は本協会までお問い合わせください。ご寄付は随時お受けしております。
金額はおいくらでも結構です。