あなたの想いを、脳卒中の予防と患者さん・ご家族の支援へ
ご自身の財産の一部を、脳卒中の予防や、患者さん・ご家族を支える活動に役立てることができます。
遺贈は、これまで大切に築いてこられた財産に、ご自身の想いを託す寄付のかたちです。
遺贈とは
遺贈とは、遺言書を作成し、ご自身の財産の全部または一部を、特定の人や団体へ贈ることをいいます。
遺言書の中で公益社団法人日本脳卒中協会を受取人として指定していただくことで、財産を脳卒中の予防啓発や患者さん・ご家族への支援に役立てることができます。財産のすべてではなく、一部を遺贈していただくことも可能です。
脳卒中は、命だけでなく、その後の暮らしにも大きな影響を及ぼします
脳卒中は、日本人の死因の第4位です。
また、重い介護を必要とする「要介護4・5」となった主な原因では第1位となっています。
脳卒中を予防し、発症後の患者さんやご家族を支えるためには、継続的な啓発と支援が必要です。
出典:厚生労働省「令和7年(2025)人口動態統計月報年計(概数)」「2022年 国民生活基礎調査」
遺贈によるご寄付の活用
皆さまから託していただいた大切なご寄付は、脳卒中の予防と、患者・ご家族への支援のために活用いたします。
脳卒中の予防啓発
市民公開講座や啓発キャンペーンなどを通じて、脳卒中の予防や発症時の対応に関する正しい知識を広くお伝えします。
患者・ご家族への支援
脳卒中を経験された方やご家族が、安心して療養生活を送り、社会参加を続けられるよう支援します。
相談・情報提供
脳卒中に関する相談事業やウェブサイトなどを通じて、必要とされる情報をお届けします。
活動を将来へつなぐために
脳卒中の予防と患者・ご家族への支援を、これからも継続していくための活動基盤として大切に活用します。
遺贈のお手続きの流れ
1 事前のご相談
日本脳卒中協会または専門機関へ、遺贈のご希望や手続きについてご相談ください。
2 遺贈する財産と内容の検討
遺贈する財産の種類や範囲を決めます。財産の一部を遺贈することもできます。相続人がいらっしゃる場合は、遺留分にもご配慮ください。
3 遺言書の作成
法的に有効な遺言書を作成します。遺贈をご検討の場合は、専門家へ相談のうえ、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
4 遺言執行者の指定
遺言の内容を確実に実現するため、遺言執行者を指定します。弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などの専門家が指定されることがあります。
5 ご逝去の連絡と遺言の執行
遺言執行者へご逝去の連絡が届いた後、遺言書に基づいて手続きが進められます。
6 日本脳卒中協会への遺贈
遺言が執行され、協会へ財産が引き渡されます。お預かりしたご寄付は、脳卒中の予防と患者さん・ご家族の支援のために大切に活用します。
遺贈の対象となる財産について
現金・預貯金のほか、有価証券や不動産なども遺贈の対象になり得ます。ただし、財産の性質、管理や換価に必要な費用などにより、遺贈を辞退させていただく場合があります。具体的な内容を決める前に、協会または専門家へご相談ください。
ご相談窓口
遺贈についてお考えの方は、日本脳卒中協会または下記の専門機関へご相談いただけます。ご相談の段階で、遺贈を決定している必要はありません。
公益社団法人日本脳卒中協会 事務局
TEL:06-6629-7378
FAX:06-6629-7377
お問い合わせフォームはこちら
三井住友信託銀行
日本脳卒中協会は、三井住友信託銀行と「遺贈による寄付制度」について業務提携しています。遺言書の作成や遺言の執行などについて、専門の担当者へ相談できます。
受付窓口:阿倍野橋支店
大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 ヴィアあべのウォーク106
フリーダイヤル:0120-062-128
事前の相談は無料です。遺言書の作成、保管、執行などには、公証役場所定の手数料や三井住友信託銀行所定の手数料・報酬が必要です。
READYFOR 遺贈寄付サポート窓口
遺贈寄付について、専門の相談員へ無料で相談できます。何から始めればよいか分からない場合や、遺贈について情報を集めたい場合にもご利用いただけます。
フリーダイヤル:0120-948-313
受付時間:平日10:00~17:00
よくあるご質問
財産の一部だけでも遺贈できますか?
はい。財産のすべてではなく、一部を遺贈していただくこともできます。
家族や相続人がいても遺贈できますか?
遺贈は可能ですが、一定の相続人には「遺留分」が認められています。ご家族とのトラブルを避けるためにも、専門家へ相談しながら内容をご検討ください。
遺言書はどのように作ればよいですか?
代表的な遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。内容を確実に実現するため、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などへ相談することをおすすめします。
手続きに費用はかかりますか?
専門家への相談や遺言書の作成、保管、遺言の執行などには、依頼先に応じた手数料や報酬が必要になる場合があります。あらかじめ依頼先へご確認ください。
遺贈した財産に相続税はかかりますか?
公益社団法人への遺贈や、相続財産からのご寄付には、一定の要件を満たすことで税制上の優遇措置が適用される場合があります。財産の種類や遺贈方法によって取扱いが異なりますので、税理士などの専門家へご相談ください。
ご確認ください
このページは、遺贈に関する一般的な情報をご案内するものです。個別の遺言、相続、税務については、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などの専門家へご相談ください。
パンフレット
遺贈について詳しくご紹介したパンフレットを、PDFでご覧いただけます。
